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医療法人社団 春光台クリニック 介護支援センター
【居宅介護支援事業所とは】
要介護認定等、各種申請や介護サービスを利用する際に、窓口となる事業所です。専任の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、皆様が居宅において、安心・安全に生活ができるよう居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、適切なサービスが受けられるようご利用者・家族・サービス提供事業者等の連絡・調整を行います。ご利用できる方は、要介護1~5と認定された方となります。要支援1,2の方は、地域包括支援センターが担当いたしますが、当事業所から地域包括支援センターへ連絡できますのでご相談ください。
介護保険制度において、居宅で介護サービスを利用する場合には・・・
★要介護認定を受ける必要があります。
市町村に申請書を提出しなければいけませんが、当事業所で申請手続きの代行を行なうことができますので、ご相談ください。(無料)
申請後、自宅にて訪問調査が実施され、主治医の意見書とあわせて「要介護度」が決定し通知されます。
★要介護認定を受けた後、「ケアプラン」(介護サービス計画)を作成する必要があります。
要介護度に応じて使える金額の範囲内で心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。当事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、相談に応じ、適切なサービスを利用できるように、市町村や指定を受けている居宅サービス事業者等と連絡調整を行いケアプラン(居宅介護サービス計画)を作成します。
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