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重要事項説明書

あなたに対する居宅介護支援開始にあたり,厚生省令第37号第8条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。

1.事業者概要

 事 業 者 名 称      医療法人社団 春光台クリニック

 主たる事業所の所在地  旭川市春光台4条3丁目13番17号

 法 人 種 別       医療法人

 代 表 者 名       理事長 北川善行

 電 話 番 号       0166-59-2828   0166-73-5173

 

 介護保険法令に基づき北海道知事から指定を受けている事業所名称 (指定番号) 

         医療法人社団 春光台クリニック介護支援センター(0112917109)

 介護保険法令に基づき北海道知事から指定を受けている居宅介護サービスの種類

         居宅介護支援

 

2.ご利用事業所

 ご利用事業所の名称   医療法人社団 春光台クリニック 介護支援センター

 指 定 番 号     0112917109

 所  在  地     旭川市春光台4条3丁目13番17号

 電 話 番 号     0166-59-2828   0166-73-5173

 

3.事業の目的と運営方針

事業の目的:医療法人社団 春光台クリニックが開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、利用者に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。

運営の方針:事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

事業の運営に当たっては、市町村、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、地域包括センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

 

4.ご利用事業所の職員体制

 ご利用事業所の従業者の職種 員数 勤務の体制

     管理者     1人    常勤兼務 1名

     介護支援専門員 1人以上  常勤専従 1名以上

 

5.営業時間

 営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、お盆、12月30日から1月3日までを除く。

 営業時間 月~金曜日は、午前8時45分から午後5時までとする。但し、土曜は8時45分から午後0時30分まで

 

6.事業の実施地域

  旭川市内及び鷹栖町

 

7.医療法人社団 春光台クリニック 介護支援センターが、あなたに提供するサービスは、以下のとおりです。

1)提供するサービス

①居宅サービス計画の作成                                              

  サービス計画の手順は次のとおりです。

・ご自宅を訪問又は当事業所にて、あなたやご家族からお話を伺います。

・あなたの了解を得て、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。

・介護支援専門員を中心にサービス担当者会議を開いて検討します。

・サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し、了解を得ます。

②情報の提供

③要介護認定の申請、変更の代行

④関連申請者等の連絡調整

・毎月、国民保険団体連合会へ提出し、サービスをチェックします。

※このサービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。

※サービスの提供は懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明をします。もし分からないことがあったら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問してください。

  ※サービス事業者の選定又は推薦に当たり、利用者又はその家族の希望を踏まえつつ、公正中立に行います。

 

2)担当の職員 

 あなたを担当する介護支援専門員は、          です。

①職員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求め下さい。

②なお、当事業所の監督責任者は、齊藤 佐知子です。苦情がありましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

3)利用料

  このサービスの利用料及びその他の費用は以下のとおりです。

  • 利用料…要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されます。

保険料の滞納により、法廷代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じてお支払いいただき、当社からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日お住まいの市役所等の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。 

②交通費…サービスを提供・実施地域にお住まいの方は,無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。

4)キャンセル料など

  サービスをキャンセルした場合には,交通費等実費につき御精算いただくことがあります。

5)計画書等の交付

  居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類が必要な場合は,いつでも交付しますので、お申し出下さい。

6)公正中立なケアマネジメントの確保

  ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めること及びその事業所を位置付けた理由を求めることができますのでお申し出ください。

  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙にて説明いたします。

 

8.事故発生時の対応

  サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかにあなたの家族、旭川市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  あなたに対するサービスの提供により賠償すべく事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。ただし、その損害のうち、あなたやあなたの家族の原因により発生したものについては、この限りではありません。

 

9.苦情申立窓口

ご利用者ご相談窓口

 

 

ご利用時間 平日:午前8時45分~午後5時

      土曜:午前8時45分~午後12時30分

ご利用方法 電話:0166-59-2828 0166-73-5173

面接場所  旭川市春光台4条3丁目

       春光台クリニック 

旭川市介護保険課

 

 

 

ご利用時間 平日:午前8時45分~午後5時

ご利用方法 電話(0166)25-6485

面接場所  旭川市6条9丁目

       旭川市役所 介護保険課

北海道国民健康保険団体連合会

ご利用時間 平日:午前8時45分~午後5時

ご利用方法 電話(011)231-5161

面接場所  札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館

 

10.利用者からの苦情及びハラスメントを処理するために講ずる措置の概要

1  利用者からの相談又は苦情等に対する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

*相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。

(電話番号)(0166)59-2828  (FAX)(0166)59-2111 

(担当者)相談担当  齊藤佐知子、三島佐代子

 

2円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

*苦情があった場合は、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい情報を聞くとともに、担当者からも事情を確認する。

*相談担当者が必要があると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。(検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する。)

*検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行う。(利用者への謝罪など)

*記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

11.虐待防止に関する概要

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報します。

虐待防止に関する責任者:齊藤 佐知子

 

12.事業継続計画に関する事項

 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

 

13. 衛生管理に関する事項

 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努めます。

                   

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