指定居宅介護支援事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人社団 春光台クリニックが開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、利用者に対し、適正な指定居宅介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業の運営に当たっては、市町村、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 医療法人社団 春光台クリニック
介護支援センター
(2)所在地 旭川市春光台4条3丁目13番17号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
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管理者 介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
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介護支援専門員 1名以上
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事務職員 1名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
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営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、お盆、12月30日から1月3日までを除く。
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営業時間 午前8時45分から午後5時までとする。
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電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の内容)
第6条 居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
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居宅サービス計画の原案の作成
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サービス担当者会議の開催
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指定居宅サービスについての説明と同意
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居宅サービス計画の実施状況の把握と必要に応じた計画の変更及び調整
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介護保険施設への入退所の援助
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医療サービス利用時の主治医との連携
(利用料等)
第7条 指定居宅介護支援及び居宅支援サービス計画を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
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指定居宅介護支援事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 200円
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指定居宅介護支援事業所から、片道おおむね10キロメートル以上 300円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
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通常の事業の実施地域は、旭川市内及び鷹栖町の地域とする。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用 者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な 措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町 村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し 必要な援助を行うものとする。 4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防 止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当 該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復 命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後3月以内
(2)虐待防止に関する研修年1回
(3)権利擁護に関する研修年1回
(4)認知症ケアに関する研修年1回
(5)介護予防に関する研修年1回
(6)感染症に関する研修年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら してはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の 秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持 するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅 介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団春光台クリニックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定 するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対 策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策 の資質向上に努める。
附則 この規程は、2024年4月1日から施行する。