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春光台クリニック デイケアセンター運営規定

(事業の目的)

第1条  医療法人社団 春光台クリニックが開設する通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション」という。)が行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師及び理学療法士若しくは作業療法士又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士及び介護職員(以下「従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条  事業所の従事者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1) 名  称     春光台クリニック デイケアセンター

2) 所在地     旭川市春光台4条3丁目13番17号

 

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条  事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

1) 管理者  医師1名

     管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

2) 従業者  作業療法士、理学療法士、経験を有する看護師又は准看護師のいずれか常勤4名以上

介護職員 2名以上(常勤又は非常勤)      

3) 事務職員  1名(常勤職員)

        必要な事務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

  • 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日まで及び8月15日を除く。

2) 営業時間  月~金曜日は、午前9時15分から午後3時45分まで、土曜日は午前9時15分から午後1時30分とする。

 

(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用定員)

第6条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用定員は、①1単位20名、②1単位10名の2単位とし、合計30名とする。

(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等)

第7条  通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に基づいた額とする。

1) 利用者の送迎  

2) 理学療法及び作業療法等の機能訓練

3) 入浴の提供

2 上記以外に徴収するものは別紙2にて説明する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

4 利用料の改定があった場合は、別紙1及び2により利用者及びその家族に説明し同意を得ることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、旭川市、鷹栖町の区域とする。但し、旭川市内においては送迎時間の関係から春光台、末広、春光地域を基本とする。(その他の地域については相談に応じるものとする。)

 

(サービスにあたっての留意事項)

第9条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、従事者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内

2) 継続研修 年1回

2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従事者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。

4 この規定に定める事項以外の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団 春光台クリニックと 春光台クリニックデイケアセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止の為、次の措置を講ずるものとする。

1)虐待を防止するための従事者に対する研修の実施

2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを通報するものとする。

3 事業者は指定通所リハビリテーションにあたる従事者の質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関等が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。

1)採用時研修           採用後 1か月以内

2)虐待防止に関する研修      1 年 1回

3)権利擁護に関する研修      1 年 1回

4)認知症に関する研修       1 年 1回 

5)介護予防に関する研修      1 年 1回

6)虐待防止に関する責任者     木村 浩子

 

(事業継続計画)

第11条 事業継続計画(BCP)の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定通所リハビリテーションの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

 

(衛生管理)

第12条 感染症の予防及び蔓延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に務める。

 

(非常災害対策)

第13条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは、別に定める「非常災害対策計画」に基づき非常災害時の対策業務を遂行するものとする。

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