春光台クリニック グループホーム運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人 春光台クリニックが開設する春光台クリニック グループホーム(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護等」という。)の事業は、要介護者及び要支援2の者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 認知症対応型共同生活介護等の提供にあたっては、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
2 認知症対応型共同生活介護等の提供にあたっては、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
3 認知症対応型共同生活介護等の提供にあたっては、認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4 事業所の介護従業者は、認知症対応型共同生活介護等の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 認知症対応型共同生活介護等の提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
6 事業者自らその提供する認知症対応型共同生活介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 春光台クリニック グループホーム
(2)所在地 旭川市春光台3条3丁目
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
この事業所の従業者の管理及び認知症対応型共同生活介護等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)計画作成担当者 各ユニット1名(管理者との兼務可)
認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成する。
(3)介護従業者 各ユニット3名以上
介護従業者は、認知症対応型共同生活介護等の提供に当たる。
(利用定員)
第5条 この事業所の利用定員は、各ユニット9名とし、2ユニット合計18名とする。
(認知症対応型共同生活介護等の内容)
第6条 要介護者及び要支援2の者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
(利用料その他の費用の額)
第7条 認知症対応型共同生活介護等の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領分は介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた額の支払を受けるものとする。
2 前項に規定するもののほかは次のとおりとする。
(1)家 賃 33,000円(月額)
(2)光熱水費 15,000円(月額)
(3)食材費 1,200円(日額)
(4)暖房費 10,000円(月額:10~4月までの7ヶ月間のみ、但し平成26年4月1日現在の利用者につい
ては8,000円とする)
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第8条 入居に際しては、主治医の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態にある者であること及び要介護者または要支援2であって少人数による共同生活を営むことに支障がないことを確認する。
2 利用者は、管理者、計画作成担当者及び介護従業者の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に務めるものとする。
3 利用者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続により管理者に届け出るものとする。
4 利用者は、健康に留意するものとする。
5 利用者は、事業所の清潔、整頓その他環境衛生のために協力するものとする。
6 利用者は、事業所内で次の行為をしてはならない。
(1)宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の利益を侵すこと。
(2)けんか、口論、泥酔等で他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(3)事業所の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(4)指定した場所以外で火気を用いること。
(5)故意に共同生活住居若しくは物品に損害を与え、又は物品を持ち出すこと。
(非常災害対策)
第9条 事業所は、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を定めるとともに、非常災害に備えるため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所はサービスの提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 介護従業者の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
5 この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、理事会と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年10月1日 一部改正
平成18年6月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成26年4月1日 一部改正
令和 6年3月1日 一部改正