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通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション 重要事項説明書

 あなたに対する通所介護及び介護予防サービス開始にあたり,厚生省令第37号第8条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。

1.事業者概要事業者名称  医療法人社団 春光台クリニック

  主たる事業所の所在地  旭川市春光台4条3丁目13番17号

  法 人 種 別                     医療法人

    代 表 者 名                     理事長 北川善行

    電 話 番 号                   (0166)59-2828

介護保険法令に基づき北海道知事から指定を受けている事業所名称(指定番号) 

    春光台クリニック デイケアセンター  (0112917109)

介護保険法令に基づき北海道知事から指定を受けている居宅介護サービスの種類

    通所リハビリテーション    介護予防通所リハビリテーション

 

2.ご利用事業所ご利用事業所の名称 春光台クリニック デイケアセンター

    指 定 番 号                         0112917109

    所  在  地                         旭川市春光台4条3丁目13番17号

    電 話 番 号                       (0166)59-2828

 

3.事業の目的と運営方針事業の目的

   医療法人社団 春光台クリニックが開設する通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション」という。)が行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師及び理学療法士若しくは作業療法士又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士及び介護職員(以下「従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

   運営の方針

 事業所の事業所の従事者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

4.ご利用事業所の職員体制

ご利用事業所の従業者の職種 医師 常勤兼務  1名

              作業療法士 常勤専従(   )名 

              理学療法士 常勤専従  (   )名

              看護婦(内准看護婦)(  )名( 人)常勤専従  (   )名

              介護職員(   )人常勤専従  (   )名

              非常勤専従 午前勤務(午前8時45分~午後1時00分)3名     

              午後勤務(午後0時30分~午後4時30分)1名

 

5.利用定員実施単位数  2単位

 1単位の最大利用定員  ①20人   ②10人  (合計30人)

 

6.営業時間営業日 

 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日まで及び8月15日を除く。営業時間  月~金曜日は、午前9時15分から午後3時45分まで、土曜日は午前9時15分から午後1時30分とする。

 

7.利用料及び徴収方法

 地域単価      1単位10円  別紙1にて説明

 介護保険外の費用  別紙2にて説明。 ※ 額については改定があったときに説明し同意を得るものとする。

 徴収方法      翌月10日までに通知する。現金にて窓口で支払うものとする。

 

8.苦情申立窓口

 ご利用者ご相談窓口

  ご利用時間 平日:午前8時45分~午後5時  土曜:午前8時45分~午後12時30分

  ご利用方法  電話(0166)59-2828

  面接場所  旭川市春光台4条3丁目   春光台クリニック デイケアセンター

 旭川市介護保険課

  ご利用時間 平日:午前8時45分~午後5時

  ご利用方法 電話(0166)25-6485

  面接場所  旭川市6条9丁目 旭川市役所 介護保険課

 北海道国民健康保険団体連合会

  ご利用時間 平日:午前8時45分~午後5時

  ご利用方法 電話(011)231-5161

  面接場所  札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館

 

9.利用者からの苦情及びハラスメントを処理するために講ずる措置の概要

 1 利用者からの相談又は苦情及びハラスメント等に対する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置*相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。(電話番号)(0166)59-2828 (FAX)(0166)59-2111(担当者) 相談担当 木村 浩子

 2円滑かつ迅速に苦情及びハラスメント処理を行うための処理体制・手順*苦情及びハラスメントが合った場合は、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい情報を聞くとともに、担当者からも事情を確認する。*相談担当者が必要があると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。(検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する。)*検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行う。(利用者への謝罪など)*記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

 

10.虐待防止に関する事項

 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止の為、次の措置を講ずるものとする。

 (1)虐待を防止するための従事者に対する研修の実施

 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

 (3)その他虐待防止のために必要な措置

 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを通報するものとする。

 事業者は指定通所リハビリテーションにあたる従事者の質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関等が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。

 (1)採用時研修             採用後 1か月以内

 (2)虐待防止に関する研修            1 年 1回

 (3)権利擁護に関する研修            1 年 1回

 (4)認知症に関する研修             1 年 1回

 (5)介護予防に関する研修            1 年 1回 

   虐待防止に関する責任者     木村 浩子

 

11.事業継続計画に関する事項

 事業継続計画(BCP)の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定通所リハビリテーションの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする

 

12.衛生管理に関する事項

 感染症の予防及び蔓延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に務める。

 

13.緊急時及び事故発生時の対応方法

 利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先及び市町村、居宅介護支援事業所に連絡いたします。

 協力医療機関医療機関 名 称  医療法人社団 春光台クリニック 

            院長名  北川善行

            所在地  旭川市春光台4条3丁目13番17号

            電話番号(0166)59-2828

            診療科  内科・呼吸器科・アレルギー科

 緊急連絡先      氏 名

            住 所

            電話番号①                電話番号② 

                             

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